コメント
はじめてのママリ🔰
保険料云々の扶養の話だと16歳未満は扶養控除の対象じゃなかったくないですか?
ママリ
社会保険の扶養は何人いようと健康保険料の金額は変わりませんよ。
ただ、扶養人数に応じて会社から手当が出てるってことだと、もし今1人分しか支給されてなくてこの先3人分支給されることになる‥って話なら今後影響が出てくる可能性がありそうです。
はじめてのママリ🔰
保険料は変わらないですし、税金も変わらないと思います。
扶養手当とかがある場合でも大抵は社会保険の扶養で見るので影響は何もない気がしますね。
はじめてのママリ🔰
はじめてのママリさんは旦那さんの扶養ではないですか?
所得税の計算に扶養人数が必要となりますが、控除扶養対象となるのは16歳以上のみです。
なので、その1ははじめてのママリさんでは?と思いました。
16歳未満は平成24年に子ども手当ができてから所得税の控除対象ではなくなりました。
はじめてのママリ🔰
たぶんその1はママリさんのことだと思います。
はじめてのママリ🔰💝
え?どゆことですか??💦
はじめてのママリ🔰
逆にどーゆうことですか?😅
会社の福利厚生などの扶養手当とかのことですか?