

マカロン
AI解答↓
不倫されている側が、不倫相手の不倫の事実を知っているのに伝えずにいる場合でも、慰謝料を請求できないわけではありません。不倫の証拠があれば、相手の配偶者(または自分自身)は配偶者に慰謝料を請求し、その慰謝料を受け取ることが可能です。不倫相手が既婚であることを知っていて交際を続けた場合は不倫行為に該当し、慰謝料請求の対象となるため、不倫相手が不倫の事実を知っていることを理由に慰謝料請求ができないわけではありません。
いかがでしょうか...

まま
確かに2年も黙認していたり別居してるところで夫婦関係が破綻していたとみなされ減額されるかもしれませんね。
ただなぜ2年も黙認してたのかの理由によっては減額は認められない事もあると思います。

はじめてのママリ🔰
黙認じゃなくて、確実な証拠を集めてたと言えば関係ないと思いますよ。
もしくは不倫の精神的苦痛で2年も話し合いができなかったという事にして、その分慰謝料上乗せで請求してもいいかと🤔
確かに向こうは減額を申し立てる権利はありますが、そんなこと言ったらこちらも増額して請求する権利があります!
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