
コメント

ぴよ
その認識でOKだと思います!
厳密にいうと、
年収ではなく標準報酬月額で区分されますので、
副業が健康保険未加入とのことでしたら、
本業で加入している健康保険の標準報酬月額で区分されているかと思います!

ぴよ
加入条件は「それぞれの事業所ごと」に判断されますので、
この場合だと労働時間時間の点で
どの事業所においても加入条件を満たしてないとのことでしたら、
ご心配は不要かと思います!
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はじめてのママリ🔰
それぞれの事業所で週20時間を超える勤務はないので、社会保険加入を迫られたところはありません。
安心しました。
実際の年収と限度額認定証の区分による月収が合わなかったので、後で請求されたらと心配していました。
健康保険加入先の月収で限度額認定証の区分が判定されるとわかって、モヤモヤがはれました。
ありがとうございます。- 28分前
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
詳しくは月額が判定なんですね。
本業年収500万➕副業年収300万だとして、
年収としては区分イになりますが、実際は区分ウになっていたので…
後から差額分請求されたらキツいので😭
本業の年収だけだと区分ウであっているので心配しなくていいってことですよね💦
ぴよ
副業の収入は「給与」ですか?
給与の場合、2か所以上の事業所で勤務していることになりますので、
その事業所の規模や労働時間にもよりますが、
所属選択・二以上事業所勤務届を提出しなくてはいけない可能性があります。
「虚偽の申請をする」「日本年金機構による加入指導に従わない」などの場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が事業主に科されることがあります。加えて、本来支払うべきだった保険料の過去2年までさかのぼって納付することになる可能性もあります。
はじめてのママリ🔰
給与になります。
数箇所勤務しており、1箇所あたり週4時間程度の勤務なので、社会保険は副業先では未加入と認識していました。
その場合でも、副業先の収入を加味した健康保険料(限度額認定証)を支払う必要があるのでしょうか?