財産分与に関して、調停を経ずに裁判に進むことは可能でしょうか。兄の離婚でマンションの件で揉めており、調停を避けたいと考えています。
財産分与について。
示談で解決しない場合調停飛ばして裁判することできますか?
とゆうのもこんかい兄が離婚することになり嫁さんがマンションをもらいたいと言ってきましたが兄名義なので渡さず兄がそのまま住むことになりました。
ですが手に入ると思ってたマンションが手に入らなかったので財産分与で揉めて離婚できずにいます。
お互いに弁護士立ててますが嫁側は400万よこせと。
兄側は嫁の車もある、家財など欲しいもの渡したら渡しても100万だ!と
折り合いがつかない場合は裁判に持っていけますか?ちかくの家庭裁判所は評判も悪くどれだけ女性が悪くても女性が有利になる調停員ばかりだと有名なのでできれば調停はしたくないです。
弁護士費用も長くなればもっとお金がかかるので裁判で決着つけたほうがいいんじゃないかと思ってます。
財産分与で裁判したかたいらっしゃったら教えてください。
- みい(1歳9ヶ月, 9歳)
コメント
退会ユーザー
当事者間で解決できないのでは調停から始めるしかなく、調停すっ飛ばして裁判をすることは出来ません。
調停→審判or裁判になるかと思います。
マンションだけで言えば、住む方が住まない方に売った場合の金額の半額程度を支払うのが一般的です。
車がいくらのものなのか、その他家財も含め総額いくらなのか、あとは貯蓄などもあれば...なのでトータルでどの程度が妥当かという感じですね。
みい
それはオーバーローンの場合はどうなるんでしょうか?
弁護士曰く今売ってもプラスにはならず負債を負うことになるから財産分与にはならないと言ってたらしいのですが💦
退会ユーザー
オーバーローンでしたか💦
オーバーローンの場合は財産分与の対象にはならないため、住む側が残りの全額ローンの支払いになります。
ただこのお兄さんの名義だというマンションが、婚姻前からお兄さんが購入して住んでいたものなのか、それとも同居や婚姻中にお兄さん名義で購入したものなのかによって変わります。後者なら「名義人がそのまま住める」という法律はないため、どちらが所有するのか当事者で話し合う必要があります。前者ならもちろん不要です。