夫に好きな人ができ、離婚を考えています。相手に肉体関係がなくても慰謝料は請求できますか?また、養育費の代わりに家をもらうことは可能でしょうか?
夫に好きな人ができました。
同じ会社の子だそうです。
家族も大事、相手の子も大事だそうです。
夫と私の間には4人の子がいます。
先ほど発覚して何をどうしたらいいのか
わかりません。
夫の相手の方に慰謝料を請求して離婚をしたいと考えています。相手方と肉体関係はないと夫は言っています。肉体関係がなくても慰謝料請求できますか?
また、養育費のかわりに家をもらおうと思っています。(住宅ローン)家をもらうことも可能でしょうか?
- はじめてのママリ🔰(12歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
肉体関係がない場合でも
少額になりますが請求することは
できます。
(これまでのLINEでのやり取り)
(ホテルや家での出入りが分かる証拠)
などあれば
不貞行為はなくても離婚に至った
として精神的苦痛代を得られるはずです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
弁護士に相談して手続きを進めたいと思います。