

ひひひ!🌺
会社の規定によるので、1年経ってなくても労使協定等の内容によるとおもいます。
大体の会社は1年未満は対象外としているところが多いですが、、、
わかりやすいのは下です⬇
入社1年以上か1年未満かの判断は「育休の申出時点」で行います。なお、育休は育休開始日の1か月前までに申し出る必要があります。
例えば、以下のような従業員の事例をみてみましょう。
入社日: 2023年5月1日
出産予定日: 2024年2月20日
産休期間: 2024年1月10日~2024年4月16日
このケースで、従業員が産休終了直後の2024年4月17日から育休を取得したいと考えている場合、育休の申出期限は育休開始日の1か月前である2024年3月17日です。入社日から2024年3月17日までの日数は「入社1年未満」に該当するため、労使協定が締結されている場合にはこの従業員は育休を取れません。
このように、育休の申出時点での入社期間が1年以上か1年未満かを確認することで、育休取得の条件を満たしているかどうかを判断します。
コメント