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0人で106万だと満額支給です😊
現状は関係しません💦
今年10月までは一昨年の所得と一昨年の税扶養に、今年11月からは昨年の所得と昨年の税扶養、来年11月からは今年の所得と今年の税扶養と今年の養育費で児童扶養手当の金額が決まります。
 
      
      
     
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「お金・保険」に関する質問
 
            勉強不足で 住宅ローン控除 初年度(昨年です)の確定申告を していないことに気づきました。 来年の3月に税務署に行って 昨年と今年年末残高等証明書と源泉徴収票を 持っていけばいいのでしょうか? また、今年の会社の…
 
            学資保険ってみなさん入ってますか?親の死亡保険の額がそれなりとか、毎月貯金できるなら必要ないですかね?🤔 万が一親が働けなくなったり亡くなったりした時は死亡保険がしっかり出るように保険に入っているのと、 毎…
 
            残クレってなんでそんなに馬鹿にされてるんでしょうか? 我が家はずっと残クレですが2〜3年乗ったら売って残債より多かった分の金額を頭金に使って新車に乗り換えています。 それを繰り返していて常に乗りたい車に新車…
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