※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ままり
子育て・グッズ

育休の支給延長条件について、誕生日が11/25の場合、保育園の申し込みは26日まで可能でしょうか。

育休の支給延長条件について。

画像のマーカーで色つけたところ
翌日以前の日というのは
11/25が誕生日の場合、26日までが入所希望日として
保育園の申し込みをしていいということになりますよね?

※誕生日は例です。

コメント

m.h

育休延長を上の子下の子と両方してますが、その認識でいいと思います!

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!
    もう1つお聞きしたいんですが
    11/26に入園したら11/25までの育休手当
    11/1に入園したら10/31までの育休手当が
    貰えるという認識で合ってますか?

    • 9月5日
  • m.h

    m.h

    合ってますよ!
    入園する前の日までの日割りでもらえると思っていいです😊

    • 9月5日
  • ままり

    ままり

    復職が入園日より後でも日割りになりますか?

    • 9月5日
  • m.h

    m.h

    延長ができている日までは日割りでもらえると思います!
    入園🟰復職ではないですが、たとえば4月1日入園、4月20日復職だと延長はいつまでになってるかによるので、10月1日生まれで4月1日まで1歳6ヶ月で伸ばしてる場合は4月1日までの手当が支給されると思います!

    • 9月5日
  • ままり

    ままり

    ありがとうございます😊

    • 9月6日
うぃん

わかりにくい書き方の文章ですが、民法における「1歳に達する日」とは誕生日の前日です。
「子が1歳に達する日の翌日以前」
=「誕生日以前」
という意味になります。
例の11/25誕生日であれば、11/25以前までに入所希望とする必要があります。

ちなみに育児休業給付金の支給対象について「1歳に達する日の前日まで」という記載がありますが、誕生日の前々日までということになります。
それよりも前の復職であれば、復職日の前日までが支給対象です。

  • ままり

    ままり

    ご丁寧にありがとうございます😊

    • 9月6日