
夫の育休手当について教えてください。ボーナス月に育休を取ると社会保険料が免除になると聞きましたが、これは会社によって異なるのでしょうか。また、ボーナス月の1日だけでも適用されるのでしょうか。
夫の育休手当に関して無知な為、
教えていただきたいです🙇♀️🙇♀️
10/25帝王切開で出産予定です。
10/25~11月末まで夫が育休をしてくれる予定ですが、
ボーナス月に育休をとっていると、
ボーナスの社会保険料が免除になると聞きました。
これは会社によって変わりますか?
また、ボーナス月1日だけでもよいのでしょうか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(妊娠37週目, 1歳10ヶ月)
コメント

ママリ
どの会社でも同じだと思います。
ボーナス支給月の末日を含む1ヶ月以上の育休を取得した場合、社会保険料が免除になります。
はじめてのママリさんの場合は、ボーナスの支給月が11月ならボーナスの社会保険料も免除だと思います。
12月支給なら12月31日まで育休をとらないと免除にならないです。

はじめてのママリ🔰
社保のために12月末まで育休とっても休みが1ヶ月増えた分次にもらうボーナスは減りますけどね。
1ヶ月休みが増えたら、ボーナスがどれだけ減るかにもよるかと。
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はじめてのママリ🔰
なるほど...ありがとうございます🤔!
目先の金額に囚われないほうが良さそうですね...!- 9月2日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
月末まで取得しないと免除にならないんですね😳!夫と相談してみます💡⠜