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はじめてのママリ🔰
お仕事

保育園の認定について、夫の勤務時間により標準時間認定になる場合でも、8時間しか預けていないのにその料金を支払う必要があるのか教えてください。

保育園は標準時間認定(11時間)と短時間認定(8時間)で料金は変わりますよね💦
この認定は、市が夫婦の勤務時間の長い方ををみて決めると書いてました。
私は9時から15時までの予定なので8時間以内にお迎えに行くことができます。
ですが、このルールだと夫の方が長く勤務してるので標準時間認定になると思います。
この場合でも、8時間しか預けてないのに標準時間認定のお金を払わないと行けないのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

うちの自治体だと始業の遅い方〜就業の早い方で見られてる感じなのでその場合だと短時間認定がおります😊

はじめてのママリ🔰

長い方で決められるルールなら標準時間になりそうですね
私の住んでるところは、こちらが申請すれば認定変更できます💭

MOM

送迎時間を含む就労時間で短時間認定で大丈夫なのであれば、短時間認定にしてもらえると思いますよ🙆🏼‍♀️

標準認定でも短時間認定でもうちの市では500円くらいしか変わりません😂

tama

勤務時間長い方なんですね!?
私の自治体は、パパがフルタイムでもママが短時間の送迎が可能なら短時間認定になるのでまずそこにびっくりしました。
保育園によって短時間保育の時間が違って、8:30〜16:30の園もあるし9:00〜17:00の園もあるしバラバラです。
通勤時間を考えてもその時間の範囲内で送迎できるってことですよね?
それなら短時間に変更してもらえばいいと思いますよ!


ちなみに私の自治体は、標準時間と短時間は数百円しか変わらないです。