育児休暇延長時の保育園申込書で、希望日以降の利用調整に「希望する」を選ぶと、入所保留の意思表示と見なされ、育児休業給付金が支給されなくなる可能性がありますか。
育児休暇を延長する際に保育園の申込書も必要になりますが、保育園の申込書に「希望日から利用できなかった場合」希望日以降の利用調節の希望と。書いてあり、希望する。しない。の2択になっていますが、希望するに☑️をつけた場合は毎月利用調節がされるそうです。
希望するに☑️をつけた場合、入所保留となることを希望する旨の意思表示。と判断され、育児休業給付金の支給がされなくなる事はあるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(生後8ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
もし落選したら翌月以降も選考するかどうか?なので、「希望する旨」にはあたらないですよ🙌✨
むしろ逆に「しない」の方がアウトじゃないですかね🤔💦
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます🙇♀️
役所に聞いたところ「希望する」だと点数が減点で保育園の選考になり、「しない」だと減点せず選考になるみたいです💦
はじめてのママリ🔰
えー!入りたい人ほど翌月以降も選考して欲しいのに…おかしな点数方法ですね😂💦
普通の自治体だと逆なので、、、
一応減点のみなら育休手当延長には影響ないはずなんですが、かなり独特なのでハロワに確認しといた方が安心ですね😳💦