

まどか
離婚届を提出して受理されているのであれば、元旦那さんから慰謝料を請求されることはないと思います。
が、新パートナーさんが元旦那さんとの同居を知らず婚約された場合、新パートナーさんとの間でトラブルになるかもです。
離婚届以外は、手当などの手続きがあると思います。児童手当の振込先変更や児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成などありますが、元旦那さんと同居の場合、手当がもらえない場合がほとんどです。
あとは、氏名変更があれば、免許証や保険証、パスポート、銀行口座、クレジットカードなどの変更。
死亡・医療保険の受取人が旦那さんなら、その変更。
車があるなら、名義変更。任意保険や自賠責保険の変更。
職場で扶養手当をもらっているのであれば、その変更も必要。
幼稚園や保育園にお子さんを通わせているのであれば、引き落とし先口座の変更など、そこでも手続きが必要なことがあると思います。
まだ、他にもあるかもですが……。
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