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きい
お仕事

飲食店でアルバイトをしている女性が、妊娠中でシフトを減らし、社会保険から旦那の扶養に切り替えるタイミングについて悩んでいます。産休や育休制度は利用しない考えです。アドバイスを求めています。

現在飲食店でアルバイトをしてます。
週5.6でシフト入ってたため、旦那の扶養には入らず昨年社会保険に加入しました。

今年の春妊娠をし、最近は体調が悪い日が続いたため週3.4にシフトを減らしました。
動けるまでは少しは出勤したいなと考えていますが、いつかは辞めなければいけないよなと思ってます。

どのタイミングで社会保険を抜け旦那の扶養になるのか、そんなすぐ切りかえはできるのか?など悩んでいます。

本当は無事産まれて、また同じお店のアルバイト(短時間で扶養内で働く形)に戻れたらいいなとかも考えますが、未来のことはどうなるか分からないので、、、社会保険の産休や育休制度は使わないにしようと思ってます。

同じような方がいたらアドバイスお願いします!

コメント

はじめてのママリ🔰

今現在すでにご自身で社会保険に加入されているのであれば出産手当金等も出ますし、産休・育休中は社会保険料がかからないようになる(会社で手続きをしてもらって0円になる)ので、扶養に入らずそのままで良いのでは…と個人的には思います!

また、産休育休中のお金は社会保険ではなく雇用保険が関係しています。
社会保険に加入できるほど働かれているということは雇用保険にも入っておられると思うので、産休育休を取得されればよほどの事がない限り給付金も取得できると思います。

なお、今回のように妊娠による体調不良で勤務時間が減った場合は、一時的なものとしてすぐさま社会保険の喪失をしなければならないわけではないです。
もちろん、希望すればご自身の社会保険喪失及び旦那様の扶養に入ることも可能ですが、扶養の範囲を気にしながら働かなくてはならないですし、現在より手取りが減る可能性もあります。(現在の勤務状況によっては社会保険料が不要になり手取りが増える場合もありますがケースバイケースなのでなんとも言えません、、)

ちなみに、ご自身と旦那様の会社の方がきちんと手続きされていれば、社会保険の喪失と扶養の追加はそれほど時間はかかりません。(3月4月等の人事異動の多い時期は役所側が繁忙なので多少時間はかかりますが💦)
マイナンバーと保険証が結びついていれば、資格証よりも早く保険証として使用できるかと思います。

長々と失礼しました!

  • きい

    きい


    とても丁寧にお返事ありがとうございます!

    正社員ではないため産休育休はとれないらしく(社員の上司にきいたらアルバイトでは例がないと言われました)1度辞める形か休職?みたいなかんじになるみたいです。
    私的にはアルバイトだと仕方ないかぁと思ってるのですが、出産一時金とかの補助が出ないのは困るので、扶養に切り替えるべきなのかなと思ってます。

    それと産後仕事復帰したいけど、そのときは今ほどたくさんは働けないのかなと思うので扶養内の時間勤務でもいいかと考えてます。

    • 7月30日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    下に回答してしまいました、すみません💦

    • 7月30日
はじめてのママリ🔰

産休に関してですが、アルバイトであっても、産休については取得する権利があります。
会社側はこれを拒否する事が出来ません。仮にこれまでに例がない、就業規則でら無給扱いとされているなどという場合でも、産前休暇は希望があれば付与しなければなりません(※産後休暇は希望有無に関わらず付与が必要です)。
したがってアルバイトだからという理由で取得させないのは労働基準法違反になります。

ただし、育休に関しては取得するために条件を満たしている必要があります。(状況によっては会社側が取得を拒否できる場合があります。)

1. 現在働いている会社で既に1年以上働いていること。
働いている期間が1年以上というわけではなく、同じ会社で1年以上バイトをしている必要があります。

2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
より具体的にいえば、育休の対象となった子どもが1歳になるまでにバイト・パートの契約が終わらないこと、契約更新の予定があることの2つが揃っている必要があるということです。

3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと。

質問者さんの場合は派遣社員ではないようなので、2.3は問題ないかと思います。(もし契約期間が決まっているアルバイトの場合は条件を満たしているか要確認)

もし、雇用された期間が1年未満だったり、1年以内に雇用関係が終了することが決まっていたりすると、育休は取得できません。

アルバイトであっても出産を理由に解雇等不利益な処分をすることは禁止されているので、社員の上司の方の発言はそういった点から考えると少々問題かな…と思います。(悪気はないのかもしれませんが💦)

産休育休は法で定められた権利ですので、個人的にはその点を踏まえたうえで再度ご相談されることをおすすめします。

産前はご自身の社会保険で産休育休を取得し、産後に旦那様の扶養に入るというのはよくあるパターンなので、それで良いと思いますよ!

  • きい

    きい


    さらに丁寧にありがとうございます!
    とっても参考になります。

    例がないと言われて仕方ないかと思ってたけど、希望できるのですね!
    少し申し訳ない気持ちになったりもしてます...でも相談してみようと思います🙋‍♀️

    条件についてですが、1は問題ないけど、1つ懸念点が、、、
    2年半ほど働いてはいるのですが、社会保険に加入したのは、ちょうど1年たつか経たないかくらいです。結構シフト入ってるしこの時間数だと法律で入らなければいけなくなったと去年8月?くらいに言われ入りました。
    それは問題ないのでしょうか、、、

    社員の言ったことは、もしかしたらさらに会社の上の人(保険とか色々やってる人事?の方)にこういうアルバイトがいるって相談するのが面倒なのかもしれません、多分ほんとに悪気は無いと思われます。

    申し訳なさが勝ってしまい、もしかすると辞めることにしてしまうかもしれませんが、でも法律的には産休制度がある
    ということですので、1度相談してみようと思います!
    ほんとに助かりました!ありがとうございます。

    • 20時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    懸念点に関して、結論から言うと問題ありませんよ!
    どんな選択をされるにせよ、きいさんにとって最良の選択ができることを応援しています🙌
    (以下長々と補足?なので、ぶっちゃけ読まなくても大丈夫です。笑)

    非常にややこしいところなんですが、法律で取得の権利が守られているお休みというだけで、育休自体は(義務に限りなく近い)各社の制度という考え方をしていただくのがわかりやすいかなと思います。

    取得の条件に社会保険の加入・未加入は関係ないので問題ありません。
    要するに会社が認めるのであれば育休自体は誰でも取得できます。
    育休を与えるのがほぼ義務なので、会社側が拒否するには条件があるよ、という感じです。

    ただし、休めば会社からの給料はもちろん出ないですよね。
    それを補償してるのが育休給付金です。
    育休給付金は会社からではなく国から出ているので、雇用保険に入っている等条件を満たしている人しかもらえないという訳なんです。

    また、社会保険をとりまとめているのは雇用保険とはまた別団体なので社会保険の加入未加入も育休給付金とは関係ありません。
    (出産手当金は社会保険の加入者にのみ出ます)

    • 18時間前
  • きい

    きい


    詳しい説明ありがとうございます!
    色々知識がなく、誰に相談すればいいかもわからなかったので、本当に助かりました🙇‍♀️

    • 17時間前