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お金・保険

育休手当について、万が一出勤できなくなった場合、その分も遡り対象になるか知りたいです。

【育休手当の2人目について】

第一子の産休•育休を2023年3月26日〜2025年4月29日まで取りました。

5/1より仕事復帰して、10/16日よりまた産休に入る予定です。
今回産休•育休分は最大4年遡り(復帰してるので4年までは遡れないことは承知してます)で11日以上出勤した月を数えると思うのですが、万が一、来月以降に切迫等で出勤できなくなった場合は、その分も遡り対象になりますか?

コメント

ママリ

切迫などで休職してもさかのぼりの対象です。ただし休職期間が30日以上あればです。

  • S

    S

    ご回答ありがとうございます😊
    30日以上なら対象なのですね。

    息子の時に切迫になったため、今回も心配だったので対象と聞いて安心しました。

    ありがとうございました♪

    • 7月28日