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みことママ
お金・保険

限度額適用認定証は旦那側の協会けんぽに申請しても、出産一時金はあなたの名前で支給されますか?

みなさん、おはようございます。
ちょっと不安なんで知ってる方、教えて下さい。

私は4月末で仕事を退職して、自分で払ってた社会保険から出産一時金が出る申請を病院でしました。
そうしたら、病院から限度額適用認定証を貰って来てくださいと言われて協会けんぽに問い合わせたら、5月1日から旦那の扶養に入ってるので旦那さん側の協会けんぽへ申請して下さいと書類が送られてきました。
この場合って、限度額適用認定証は旦那側の協会けんぽに申請してもちゃんと出産一時金は私の名前でおりてくるのでしょうか?
それが、とても不安で。。
知ってたら教えてください。

コメント

たつや

4月末で退職した時に、保険証は任意継続しないで旦那さんの扶養に入り旦那さんの会社の保険証を貰ったのですか?
であれば、退職された会社の保険証は期限がきれていると思うので病院にその旨を伝えないと出産一時金でないとか思います。

  • みことママ

    みことママ

    返信ありがとうございます。
    任意継続しないで旦那の会社の保険証貰ってます。
    その事は病院側にも言ってあって、出産一時金は私の払ってた社会保険から払いたいですって事を伝えてあります。
    伝えてから検診の度に何も言われないので大丈夫ですかね?

    • 6月6日
フィオナ

出産一時金は退職半年までは元勤務先のけんぽからでると思いますよ😄

  • みことママ

    みことママ

    良かった😊
    ありがとうございます。

    • 6月6日
  • フィオナ

    フィオナ

    一応コピーですが…
    次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
    なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。

    妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること

    ※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。

    前回会社で一年働いていれば大丈夫ですが書類も必要ですので前の会社のけんぽに問い合わせしてみてください💦

    • 6月6日
  • みことママ

    みことママ

    退職した会社で1年は働いて社会保険も1年払ってました。
    退職した会社から資格喪失証明書も貰って病院側に提出済みです。

    • 6月6日
フィオナ

それなら大丈夫そうですね✨

  • みことママ

    みことママ

    安心しました。
    ありがとうございました😊

    • 6月6日