

2mama👼🏻
産休が6月25日からで5月はまだ就労してる為、5月分は免除されないと思います🤔
6月1日からが免除対象だったと思います🥺
間違えてたらすみません🙇♀️

ママリ
6/25から産休ということは、6月分の社会保険料が免除になります。
今回のお給料は5月分の社会保険料を支払っているのではないでしょうか?

ママリ
6/25から産休入りしたのなら免除になるのは6月分からです。
その給与形態の場合、6/26に支給される給料から天引きされる社会保険料は5月分だと思われますので引かれていても間違いではないかと。
来月の給料からは天引きされないはずですよ。

ママリ
皆さんの繰り返しとなりますが6月分から免除となりますが、
5/16〜6/15分で支給されているものは5月分の社会保険料かと思いますので、
今回は引かれていて正解のはずです‼︎
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