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ママリ
社会保険料は「〇月分」という考え方をします。月単位であって日割り計算はしません。
主さんの場合、7/15から産休なのであれば7月分から支払い免除になります。
給料日ではなくて給料の締め日はいつですか?末締めでしょうか?
仮に末締めだとすると7/10に振り込まれるのは6/1〜6/30に働いた分でおそらく6月分の社会保険料を天引きしますから、これは免除にはなりません。
7/1〜7/31に働いた分(実際は14日までですが)が8/10に振り込まれるでしょうが、こちらは7月分の社会保険料で、それは免除になります。
ままり☺︎
無知ですみません💦
分かりやすかったです!ありがとうございました🙇♀️