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ままり☺︎
お金・保険

7/15から産休に入ります。給料日が10日なんですが、6月働いた分7/10に入…

7/15から産休に入ります。
給料日が10日なんですが、6月働いた分7/10に入る給料は社会保険免除ではないですよね??
7/1〜15までの働いた分、8/10に入る給料が社会保険免除の認識で合ってますか??🤔

コメント

ママリ

社会保険料は「〇月分」という考え方をします。月単位であって日割り計算はしません。
主さんの場合、7/15から産休なのであれば7月分から支払い免除になります。
給料日ではなくて給料の締め日はいつですか?末締めでしょうか?
仮に末締めだとすると7/10に振り込まれるのは6/1〜6/30に働いた分でおそらく6月分の社会保険料を天引きしますから、これは免除にはなりません。
7/1〜7/31に働いた分(実際は14日までですが)が8/10に振り込まれるでしょうが、こちらは7月分の社会保険料で、それは免除になります。

  • ままり☺︎

    ままり☺︎

    無知ですみません💦
    分かりやすかったです!ありがとうございました🙇‍♀️

    • 3時間前