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はじめてのママリ🔰
お仕事

青色専従者で給与を経費として節税できるお金が70万円、外に働きに出て…

青色専従者で給与を経費として節税できるお金が70万円、
外に働きに出て頑張って稼げそうなお金が80万円(子供の体調不良などあればもっと減るかも)

↑このような状況で専従者のままにいるべきか、外に働きに出に行くべきか悩んでいます💦

税金に詳しい方、同じような状況で専従者の方、パート、正社員している方いたらご意見お聞かせください🙇


コメント

ぴっぴ

何で悩んでいるか、ですかね🤔

ご夫婦でお財布が一緒なのであれば、外に働きに出ればその分家庭としての収入は増えます。
税金は少し増えますが、ご主人の所得が900万円以下なのであれば、配偶者控除(青色専従者控除と効果はほぼ同じ)が38万円受けられます。
つまりはだいたい40万円分くらい、所得が増えます。
それに対する税金はそこまで大きくないので、家庭としての手取りは確実に増えます。

家庭として収入を増やしたいから、それとももう少し育児に専念したいから、のどちらかで選ぶ感じかなと思いました。
悩んでいる部分が違ったらすみません💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご返信ありがとうございます!

    主人の所得が1000万以上なので配偶者控除は使えず、税理士さんに確認した所私が青色専従者になったら70万円相当の節税になると言われました。

    それでも外で働きたいのは、やはり主人とずっと一緒だとメリハリがなくて一緒に仕事をして収入を得ても自分の働いたお金と言う感じがないのでパートでもしたいと思いました。
    ただ、パートと言っても繁忙期は主人の仕事を手伝いながらになるので年間80万円くらいの収入になりそうで更に子供の体調不良などあればもっと減るかなと...最悪マイナスになる可能性もあって自分のやり甲斐かお金かで悩んでいました💦

    • 2時間前
  • ぴっぴ

    ぴっぴ


    いま現在、青色専従者ではないということなのですね。今年の青色専従者の届出期限はもう過ぎてしまっていますが、届出自体は出しているのでしょうか??
    今年開業であれば、まだ間に合います。

    青色専従者はパートをしてはいけないわけではなく、1年間のうち6ヶ月超の期間は専念している必要があります。要は、大半が青色専従者の業務をしていれば良いので、土日だとか短時間のパートで他の時間に少し外で働く、くらいなら大丈夫です。税理士に聞いてみてください。
    専従者として働きつつ、80万円とまではいかなくても、ほんの短い時間だけでも外で働いたら、気持ちが晴れるかなと思いました。

    • 2時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    今現在青色専従者です!
    ですが、知り合いのつてでパートをしないかとのお話をいただきかなり気持ちが揺らいでいる状況です💦

    年度の途中で専従者を辞めてパートに切り替えるのは尚更赤字になるのはわかっているのですが...それでも専従者にはいつでも慣れるけど、パートのお話は今回断ったらもうなくなってしまうだろうし、とりあえず赤字覚悟でやろうかなと考えたり、でもかなりの赤字になるし...と行ったり来たりで😭

    税理士の電話相談的な所で聞きましたら週1でもだめだと言われました💦
    ただ、簡単な状況しか話していないのでもしかしたら直接税務署へ出向いて詳しい状況を説明した上での相談なら可能性もあるでしょうか?

    ここまで来たら収入とかには拘らず、とにかく少しでもいいので外で働きたい感じです😣

    • 2時間前
  • ぴっぴ

    ぴっぴ


    そうなんですね🤔では70万円相当の節税、というのは、青色専従者をやめたらなくなるということですね。

    税理士の電話相談や税務署での相談は、節税のことについてはお答えできないので、そういうふうに言うしかないです💦状況を説明しても、税務署にはダメとしか言われないかと思います。
    ちゃんと相談するなら税理士にお金払って契約するしかないかなと。

    青色専従者の要件に、「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」と所得税法施行令に記載されています。
    つまり、本業(青色専従者としての業務)よりも勤務時間が短く、本業に影響がない程度のものなら認められています。過去の判例でも、勤務時間が短ければ、青色専従者が外に出て働くのは認められています。

    週1でもダメの法的根拠はありません。
    勤務時間が短いことを証明できるよう、青色専従者としての勤務時間と、パート勤務時間どちらも明確に記録しておいた方が良いです。

    ただこういうのは税務署にもし指摘されたら、納税者が自分で法的根拠を持って反論できないといけません。税理士の電話相談や税務署の相談窓口(窓口は指摘してくる部署とは違う)の方は、指摘されたときの責任が持てないから、ダメというしかないのです。
    税理士によっては、絶対リスクを取りたくないという考えの人もいます。

    少し外で働く、くらいなら、青色専従者のままで問題ないですが、ちゃんと記録を残すことは大切かなと思います。

    • 1時間前