
旦那の育休取得について、社会保険料免除の対象か知りたいです。7月に有休を使い、産後パパ育休を取得する場合、免除の条件はどうなりますか。
産後パパ育休・育休
社会保険料免除について
7/15日に計画分娩の予定です。
旦那に育休を取ってもらおうと思っているのですが
10割?の対象になるかどうかわからなくて、、🤔
月の途中である
7/15〜18日まで有休を使いたい
7/19〜28日間の産後パパ育休
その後1〜2ヶ月の育休の予定ですが
対象でしょうか?
いつから取ろうが28日間取得してれば対象でしょうか?
4日間有休使っても問題はないでしょうか?
このような場合7月の社会保険料免除になりますでしょうか?
- はじめてのママリ🔰

はじめてのママリ🔰
産後8週間以内であれば対象だと思います!
社会保険料も7月末を含めて取られるので免除になると思います!
ハロワと年金事務所に電話で聞けば教えてくれます!
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