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はじめてのママリ🔰
お金・保険

住民税の通知書について、育休中は免除と考えていますが、理解は正しいでしょうか。

今日、区より住民税の通知書がきました。
令和6年2月から育休(現在延長中)で、どうやら令和6年に会社から支給された給与(1月と、7月にもらったボーナス)が対象のようなのですが、育休中取得中は住民税免除のはずなので、少なくとも7月のボーナスは免除だと思っていました。理解は合ってますでしょうか?

コメント

ぴのすけ

育休中に免除になるのは社会保険料だけです。住民税は免除になりません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね😭
    ちなみに、産休手当(産前産後の手当)は住民税対象ですか?

    • 6月12日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    出産手当金は非課税なので住民税の算定には影響しません。産休中も給与が出ているなら課税対象です。
    収入によってはお子さんを税扶養にいれれば非課税になる可能性があります。

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    教えてくださりありがとうございます!

    • 21時間前
のん

住民税が免除になるのはただ一つ、激甚災害に指定された災害の被災者で、自宅を失いかつ失職した場合ですね。

大地震で家も職場も津波に飲まれたとか。