
離婚後の子どもの戸籍について質問です。夫が私の姓になり、子どもも私の姓ですが、離婚後の戸籍はどうなるのでしょうか。詳しい方、教えてください。
離婚後の戸籍について質問です。
結婚して普通は夫の姓になると思うのですが、事情があり夫が私の姓になりました。
子どもが産まれ、子どもも当然私の姓になりました。
そこで最近離婚をし、夫は元の姓に戻りました。
ここで質問なのですが、こういった場合、子どもの戸籍はどうなりますか?
結婚時、女性側が夫の姓になった場合は子どもは別れた夫の戸籍に入ったままになると思うのですが、うちの場合は夫が私の姓になったのでよくわからず、、、💦
詳しい方 教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(1歳4ヶ月)

はじめてのママリ🔰
我が家もそうなんですが、結婚で夫が妻の姓に変えたならばママリさんが筆頭者だったはずです。
であれば、子供の戸籍と氏に変更は無いはずです。

はじめてのママリ🔰
子どもは筆頭者の戸籍にいるままですよ!
結婚してよくあるのは、夫が筆頭者で夫婦の戸籍を作るパターンだとおもいます。この場合、離婚したら筆頭者は戸籍を動かせないので、妻が従前戸籍に戻るか、妻が新しい戸籍を作るかになります。
子を妻の戸籍と一緒にしたい場合は、離婚が受理され、妻の新しい戸籍が出来上がったら、家庭裁判所で子を妻の戸籍に移す許可を得て、役所で家裁からもらった許可書を持って入籍届を出します。
今回は、ママリさんの戸籍に子がすでいるので、ママリさんの戸籍に残したいのであれば、手続き不要ですよ!

はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます😊
ということは戸籍謄本を取得する場合、子どもは私の戸籍に既にいるので私と子どもの2枚じゃなくて1枚だけでいいってことですか?🤔

はじめてのママリ🔰
1枚で良いと思いますよ。
-
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
助かりました🙏🏻- 14時間前
コメント