

ママリ
労基法で直接支払いの原則がありますので、本人名義以外の口座への振込は難しいかと。例え、現役の配偶者名義でもです。
会社に内緒で、本人名義の口座を実は元配偶者が持って養育費支払いに使ってるとかはあるかもしれません。

ママリ
可能だと思います!
うちの場合、養育費の支払いが滞った場合、会社から直接給料から振り込んでもらうからね!って言ってます!

ママリ
弁護士さんが言っていました!強制執行で給料を直接会社から振り込みです😊

♡♡
会社でその手続きをする側ですが、強制執行による差押ならば直接養育費を振り込めますが、振り込み手数料がかかる事や労務法で本人名義の口座への振り込み義務がありますので、差押命令がないと個人や会社間のみでの合意では難しいかもしれません💦
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