
教員の女性が時短勤務を続けるか部分休業を取るか悩んでおり、妊活を考えています。産休に入る際の手当金の計算について不明点があるようです。
教員です。
現在時短勤務をさせていただいているのですが、来年度も時短にするか部分休業を取るか悩んでいます。
来年は妊活もしたいと思っています。授かりものなので分かりませんが、もし授かれて産休、そして育休に入った場合は手当金は時短の給料の67%なのでしょうか?
事務の方に聞いたら産休に入る時に時短解除になるとは言われたのですが、ネットで調べていると産休前の給与で計算されるとも出ていて、、
どなたか教えてください🙇♂️
- ママ
コメント

まよ
手当は育休手当に入る前の6ヶ月間を基準にするので
産休の2ヶ月、その前の時短勤務の4ヶ月が反映されます!

うぃん
教員とのことなので、公務員(共済組合に加入)であれば、標準報酬月額から計算された育児休業手当金が支給されます。
ネットで調べてよく出てくるのは、会社員等の雇用保険(育児休業給付金、育休前の6ヶ月の給与から計算)に関するものなので、公務員とは計算方法が異なります。
公務員の場合、産休中は給与(フルタイムの金額)が支給されます。
育児休業手当金の金額については、標準報酬月額が時短勤務を反映したものであれば、その67%になります。
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ママ
回答ありがとうございます😭✨!
公務員だとネットで出てくるものとは異なるのですね。
では、もし来年度時短勤務を再び取った場合は産休中はフル勤務の支給だけど、育休中の手当金は時短勤務分の67%になるという認識であってますでしょうか?💦理解力がなくてすみません🥲- 5月26日
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うぃん
その認識で合っています。
ただ、標準報酬月額の計算時期である4〜6月(定時決定)に産休(フルタイムの給与)が被ると、標準報酬月額が時短勤務の時より上がる可能性があります。- 5月26日
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ママ
詳しくありがとうございます😊!
- 5月27日
ママ
回答ありがとうございます😭✨
その6ヶ月間の平均額の67%ということであってますでしょうか?