

ママリ
年末調整のタイミングで毎年「扶養控除申告書」という書類を提出しませんか?
この書類は掛け持ちする場合どちらかひとつにしか提出できない決まりになっています。そして提出している方で年末調整を行います。
午後の会社にはこの書類出してないのではないでしょうか。
収入の額は関係なく、書類を出した方が本業で年末調整あり。出してない方が副業で年末調整なし。となります。

優龍
どちらも所属している場合は
確定申告するしかないです。
年末調整は
片方でしかできず、
一方では
源泉徴収票だけ受け取り、自分で確定申告します
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