
つわりで仕事を1週間ほど休んでおります。「11日以上出勤したら手当が減…
つわりで仕事を1週間ほど休んでおります。
「11日以上出勤したら手当が減るから、無理に出勤せず今月は休んで、休んだ分は傷病手当をもらった方がいい」
と社員の方(私は派遣社員です💦)から言っていただいて
今月は休み、傷病手当を申請しようかと思っております。
ですが、ママリで検索したら
「傷病手当をもらうとその分産休育休手当が減る」
「2年間のうちに11日以上勤務した日数が12ヶ月以上あれば育休手当が出る、という条件なだけ。
10日より出勤日数が少ない月も計算に入る」
というご意見もあって、、💧
どれが正しいんでしょうか💦
詳しい方いらっしゃったら教えて欲しいです🙇🏻♀️
- かむちゃん推し💜(5歳11ヶ月)
コメント

ゆうな
傷病手当は満額貰えないので
その月が計算月に含まれれば手当は減りますよ!
かむちゃん推し💜
「その月が計算月に含まれれば」というのは、もし、今月10日未満の出勤であれば計算月には含まれない(傷病手当は貰ってもOK)ということで良いのでしょうか、、💦
傷病手当がいくら、とかは特に貰えれば有難いなあくらいの気持ちですが
産休・育休手当となるとやっぱり減るのは避けたくて💧
有休が無いわけでは無いのですが、今後の妊婦健診や何かあった時に置いておきたい気持ちもやまやまで😣
計算に含まれないのであれば、今月はお休みさせてもらうか
計算に含まれるのであればなんとか出勤して(点滴・吐き気止めでかなり回復したので)休んだ分に有休を使うか
どちらにするか悩んでいます💦