コメント
退会ユーザー
社会保険の扶養には年度関係ないのでいつでも大丈夫ですが、、、
配偶者控除等の税金の扶養は1月から12月で見ますので、そこをどうするかだけかなと。
退会ユーザー
社会保険の扶養には年度関係ないのでいつでも大丈夫ですが、、、
配偶者控除等の税金の扶養は1月から12月で見ますので、そこをどうするかだけかなと。
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はじめてのママリ
ありがとうございます😊
これはどこに相談すれば良いのでしょうか?
はじめてのママリ
税金の扶養とかよくわからないので教えてくれるところです😂
はじめてのママリ
詳しくありがとうございます😊問い合わせてみます✨
退会ユーザー
何の相談ですか?
退会ユーザー
国税庁とかですかね💦税金についての相談窓口ありますから。
基本的に1月から12月の年収が123万超えるかどうかで変わりますかね。それ以降は201万まで旦那さんの税金が安くなる金額が減っていくだけですけど、、、😅