

ゆづり
育児休業と、育児休業給付金(育休手当)はまた別物です。
育児休業はその名の通り育児のための休暇のことで、入社1年未満であっても、会社のそれぞれの就労規則に従って取得可能です。
育休手当のことであれば、育休手当の出処は雇用保険(ハローワーク)になります。
雇用保険加入期間は通算できるため、転職後1年未満であっても条件を満たせば受給可能です。
その条件とは、前職を退職してから1年以内に転職していること、前職退職後に失業給付を受給していないことになります。
新しく入社する会社だけで雇用保険加入期間を計算する場合は、
完全月(月に11日以上働いた月)が12ヶ月以上で取得条件を満たします。12ヶ月は連続でなくてもOKです。
6月1日入社でその月も完全月だとして、
その月から翌年の5月までの全ての月が完全月であれば、
6月ごろに産休に入るまでの12ヶ月で条件を満たせると思います。
ただし、12ヶ月連続で完全月と想定していて、不慮のこと(つわり、切迫、お子さんの病気など)でそのうち1ヶ月でも完全月でなくなれば、
条件を満たさなくなるので、個人的には丁度で計算しないことをおすすめします。
雇用保険加入歴や、育休手当の支給条件は、
所轄のハローワークに開示すれば一発で正確にわかります。問い合わせるのが早いかと思います◎
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