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はじめてのママリ🔰
お金・保険

現在、養育費の調停中で、夫の年収が下がる可能性があります。別居中で通勤が大変ですが、職場の理解で出勤時間を調整しています。養育費や児童扶養手当を受け取れたら、勤務日数を減らしたいと考えていますが、給与明細の提出が不利に働くのではないかと心配しています。給与明細が優先されるのでしょうか。

養育費 調停について

現在調停中です。
夫:4月から他の会社の傘下に入って制度変わるので
前年度源泉徴収ではなく4月からの雇用契約で算定して欲しい(年収50万くらい下がるかもとのこと)

50万も違ったら養育費も結構変わってきます。

別居し、保育園、職場がかなり遠く片道2時間往復4時間ほど職場に着くまでにかかっています(バス、地下鉄、JR)
保育園転園申請してますがしばらく空きがなさそうです。
そのためこのままの状況がしばらく続く予定です。
職場は理解のあるところのため、朝出勤時間を遅刻として遅くしてもらってます。(8:30出勤→9:45出勤)
元々月12日出勤の契約でしたが、夫から婚姻費用全く払われず、生活費が足りないので月15日まで増やし、扶養ギリギリまで稼げるように頑張って通勤しています。
1日の勤務時間が減ったため、休憩時間も減らして働いています。
養育費や児童扶養手当を貰うようになったら日数を戻して月12日に減らして勤務したいと思ってます。
調停員より給与明細出してくださいと言われたので出しますが、月15日勤務の休憩時間極限まで削った給与を提出しなければならないので、なんか不利だな〜と思ってます。

養育費と児童扶養手当貰えるようになったら
月12日に戻します、9:45-16:00 休憩45分 がノーマルの勤務なのでこれで時給かけて計算してください、みたいに言いたいのですが、給与明細が優先、になるのでしょうか。

コメント

はじめてのママリ🔰

普段より月3日出勤日数を増やしてるとのことですが、
その分1日の勤務時間は減らしてるんですよね?

それで月いくら給料差がありますか?
それによっては、あまり気にしなくてもいい気がします🤔💦

はじめてのママリ🔰

扶養と書いてますけど、
調停中の別居だと扶養外されますよ。

はじめてのママリ

ママリさんが夫さんの年収が低くなることによって養育費に影響が出てしまうと仰ってるように
ママリさんの収入が1年で見て数十万も変わるなら養育費の額にも影響でそうですが、ママリさんの収入が月で見てその後多少減ったとしても養育費の算定にはそこまで気にしなくても良いと思います。

養育費と児童扶養手当もらえるようになったらというのも不確定だし、やっぱり現状の収入で見るかなと思います。
言い方悪いですが双方の収入が分かるような証拠も必要なので
ご主人も4月からの雇用契約で出してきているのであれば、ママリさんも月12日の雇用契約で出せばいいと思います✌🏼