
不当解雇について相談があります。11月からパートで働き始め、研修期間中に解雇の可能性を告げられました。店長は解雇後も次の仕事を探す猶予があると言っていますが、4ヶ月未満での解雇は会社都合にならず手当がもらえないのか知りたいです。
不当解雇についてです。
11月からパートで働いていて、3ヶ月は研修と言われて労働条件通知書を貰っていたのですが、今月になって続けると話していたのに、急に中旬あたりに解雇するか決めると言われて、結局決まらずにダラダラと働いています…😓
店長の考え?では解雇になっても4月は次の仕事探す期間もあるから働いてても大丈夫と言っていました。
この場合、4ヶ月しか経ってない上に1ヶ月の猶予があるとなると、そもそも会社都合の解雇にはならなくなって手当は貰えなくなるのでしょうか??💦
- はじめてのママリ(1歳10ヶ月)

♡♡
労働通知書に記載されてる内容次第では不当解雇にならない場合もあります😣
通常解雇よりも緩くなるのが試用期間中(研修期間中)の解雇なのですが、解雇の理由は言われてますか?
会社側から能力不足や勤務態度などを理由に解雇の申し出があった場合には不当解雇にならない事が多いです🥲
ただ11月からの勤務ならば研修期間はもう終わってますよね?👀
本来ならば研修期間中に解雇申告しなければ研修期間中の解雇は成立しませんので、そこを突つけば有利に争える可能性もあるかなと思います🤔
ただ労働通知書に研修期間は3ヶ月だが、会社側の人員不足や本人の能力等判断のために延長もあり得る、など記載があると難しいかもしれません..😭
手当は失業保険でしょうか?それとも解雇予告手当でしょうか?
前者も後者も条件を満たせば貰えますよ🙌
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