
産休に入るタイミングでの社会保険免除について知りたいです。出産日が5/11より前の場合、3月の社会保険料は発生するのでしょうか。産休開始日が月末の場合の扱いも教えてください。
産休に入るタイミングでの社会保険免除について知りたいです。
出産予定日→5/11
産休開始日→3/31
もし、出産日が5/11より前になってしまった場合は3月の社会保険料はかかりますか?総務課の人が社会保険労務士に確認してくれたら、5/11より前に出産すると税金がかかって、5/11以降なら免除と言っていたらしいのですが…。
調べてみると産休に入る日が月末なら、社会保険料免除となっている記事もあり、よくわかりません。
わかる方いましたら教えて欲しいです!
- はじめてのママリ🔰
コメント

ママリ
3/31から産休として休んでいれば予定日より早まっても社会保険料は免除のままです。
はじめてのママリ🔰
やっぱりそうですよね!もう一度、総務課の人に言ってみます。
ありがとうございました😭