
育児時短就業給付金について教えてください。2024年10月から時短勤務を開始し、4日間勤務後に休職し、産休に入ります。2025年5月に出産予定で、2026年4月に復帰し、同じ時間での勤務の場合、育児時短就業給付金の対象外になるのでしょうか。
育児時短就業給付金について教えてください!
2024.10月から時短勤務でしたが、4日間しか勤務できず、その後はずっと休職しておりそのまま産休に入ります。
(会社には2025.3月まで時短勤務申請してました)
で、2025.5月に出産予定、2026.4月に復帰予定です。
復帰後は時短勤務にしたいのですが、この場合、2024.10月と同じ時間での勤務ですと育児時短就業給付金の対象外になるのでしょうか?
- ママママ(生後0ヶ月, 2歳11ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
1 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(注1)であること
2 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2)、育児時短就業を開始したこと、 または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3)が12か月あること
が条件なので対象になると思います。
ママママ
ありがとうございます!
安心しました😮💨