
産休や育休の手当金について質問があります。4月20日から産休に入る予定ですが、1ヶ月に11日以上働いた月が給付金の計算に影響するのか知りたいです。例えば、4月5日や4月17日に産休に入る人では給付金に差が出るのでしょうか。現在、切迫早産で休職中ですが、診断書を延長して産休に入ることを考えています。アドバイスをいただけますか。
産休、育休の手当金について質問です!
4/20から産休の予定なのですが、1ヶ月に11日以上働いた月が給付金の計算にカウントされるのですよね…?😳
そうなると、例えばですが4/5に産休に入る人と、4/17に産休に入る人とでは給付金の額に差が出てしまうのでしょうか?(1ヶ月フルに働いた月の方が給料が多い為)
今切迫早産で休職中で、回復傾向にあるのですが
仕事のストレスも影響しているため、お休みしたいと言えば、診断書を延長で書いてもらえそうです。
中途半端に復帰して給付金が少なくなるのであれば、そのまま産休に入らせてもらおうかなと思ったり…
アドバイスお待ちしております🙇♀️
- はじめてのママリ🔰

あー
主さんのおっしゃる通りだと思います。
有給が残っていれば調整がいいですが、無理なら診断書でそのままがいいのかなと思います!

ママリ
給料の締め日がいつかにもよりますね。
あとは産休入りを理由として欠勤があり、給料がその前の月とかより少ない場合は、最後の給料は計算の対象にはなりません。
コメント