
産休や育休の手当金について質問があります。4月20日から産休に入る予定ですが、1ヶ月に11日以上働いた月が給付金の計算にカウントされるとのことです。例えば、4月5日や4月17日に産休に入る人では給付金に差が出るのでしょうか。現在、切迫早産で休職中ですが、仕事のストレスが影響しているため、診断書を延長してもらうことを考えています。中途半端に復帰して給付金が減るなら、産休に入る方が良いか悩んでいます。アドバイスをいただけますか。
産休、育休の手当金について質問です!
4/20から産休の予定なのですが、1ヶ月に11日以上働いた月が給付金の計算にカウントされるのですよね…?😳
そうなると、例えばですが4/5に産休に入る人と、4/17に産休に入る人とでは給付金の額に差が出てしまうのでしょうか?(1ヶ月フルに働いた月の方が給料が多い為)
今切迫早産で休職中で、回復傾向にあるのですが
仕事のストレスも影響しているため、お休みしたいと言えば、診断書を延長で書いてもらえそうです。
中途半端に復帰して給付金が少なくなるのであれば、そのまま産休に入らせてもらおうかなと思ったり…
アドバイスお待ちしております🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
コメント

みー
産休の前日から数えて1ヶ月間に11日です。
4/5に産休に入る人は3/5〜4/4、2/5〜3/4…のように遡ります。
なので月のいつ産休に入るかは関係ありません。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます✨
それならいつ産休に入っても平等になりますね!😳
しかし、切迫などで休業する際は 日数に注意しないと手当金に影響してしまうので気をつけないといけないですね😭💦