
育児休業中に傷病手当金を受給する際の証明書の取得方法について教えてください。受診歴に基づく証明書のお願いの仕方や、受診頻度についても知りたいです。
育児休業中の傷病手当金受給について教えてください。
現在育休中なのですが、色々あってメンタルの調子を崩してしまい精神科に通院しています。
最近、育児休業給付金と傷病手当金を同時に受給出来ることを知って共済組合に問い合せたところ、申請可能なので医師に労務不能証明書を10月から3月までの分6枚書いてもらうように言われました。
しかし、電話の後自分で調べたら1度も受診していない月は請求不可のようで…
初診日がR6.10.4で、その後R6.11.27、R7.1.22に診察を受けていて、明後日(R7.3.6)また受診予定です。
この場合はどのように証明書をお願いすればよいのでしょうか?
わかりやすいように月末締めにして
①R6.10.4(初診日)〜R6.10.31
②R6.11.1~11.30
R6.12.1~R6.12.31受診なし(請求不可)
③R7.1.1~R7.1.31
R7.2.1~R7.2.28受診なし(請求不可)
↑のような感じでしょうか…?
また、今まで1ヶ月半おきぐらいの間隔で受診していたのですが、傷病手当金を受給するようになったら毎月受診して前月分の証明書を書いてもらうような流れになるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、分かる方がいたらよろしくお願いいたします。
- と(1歳0ヶ月, 1歳0ヶ月, 3歳9ヶ月)

ゆう
請求出来ると思いますよ。
2ヶ月ごとの通院だけど療養は必要な人も沢山居ますから、実際通院0でも申請してる方沢山居ます。
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