

ゆー💓
一度受かったところを辞退する場合は保留通知(不承諾通知)の扱いにはならないと思います💦
4月からの育休給付が厳しくなるので、自己都合での辞退は、育休は取れると思いますが、給付はもらえないかもしれません。
私の自治体では申込時にそのような話がありました。
自治体によって異なることもあると思いますが少なくともうちの自治体では無理かなと。。

♡♡
育休対象の下のお子さんが保育受かったのであれば保留通知書は発行されないですね🥲
入所内定を蹴って本人希望での延長なので、会社次第ですが育休のみ延長、手当は終了となるかと思います😣
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