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r.mama
お金・保険

親が死亡し、死亡保険金が下りる場合、受取人に相続税や財産分割が関係するのでしょうか。受取人のお金になる場合、振込先は受取人の通帳になるのでしょうか。

仮に親が死亡し、その親が加入していた
死亡保険で200万程下りる場合
受取人の指定はしてるとは思うのですが(子であったり)
その場合相続税やら、財産分割になるのでしょうか?
そうではなく受取人が受け取ったら、その受取人のお金になるのですか?

その場合死亡後ではあるので
受取人の通帳なりに振り込まれるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

保険は財産分与対象外で相続税もかからなかったと思います。
受取人のお金になりますがうたは保険金以外あまり残るお金がなく姉妹で揉めそうだったので半分に分けました💦
私が受取人で分ける側だったのですが半分にわけるでも少しモヤモヤする事ありました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険会社と手続き後受取人である私の口座に振り込まれました

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    何度もコメントすみません🙏
    受け取る金額がいくらでも相続税がかからないわけではなくて、多少の金額は税金かからずに受け取れるって意味です。
    うちは相続税かからなかったです。
    その金額も人によって違うみたいなので保険会社に聞くしかないですが、ただ200万の場合は相続税かからないのではと思います。

    • 2月26日
🐹

死亡保険金は500万円×法定相続人分は非課税なので200万円だと非課税です。指定している場合は受取人が受け取ります。未成年とかでない限り受取人の通帳に振り込まれる事が基本だと思います。が、自動で振り込まれるわけではなく受け取りの手続きはそれなりに発生します👌なので相続税の按分からは引いても大丈夫かと、、!

  • r.mama

    r.mama

    ありがとうございます🙇‍♀️

    まぁでも、受取人の指定はしてますが
    その後その人のみが受け取れるか
    分けろ〜って言われるかは別ですもんね💦

    • 2月26日
  • 🐹

    🐹

    さすがに保険会社側も受取人に振込んだ後は「勝手にしてくれ」です😂契約者の「この人に受け取ってほしい」という意思表示なのでその人に受け取ってほしいとは思いますが😭ただ、中には相続税がかからない金額とかでは「うちはみんな仲良いから手続き面倒にならないように〇〇(長男)が全部受け取ってから分けてもらうようにするの!」とおっしゃる方も、、本当にそれで大丈夫か?とは思います笑

    • 2月26日