
育休延長の可能性について教えてください。子どもは2024年1月1日生まれで、保育園の12月1日入所に落ちました。2025年4月までの有効期限があるため、1月の申し込みをしなかったのですが、育休延長はできないのでしょうか。
育休延長ができるかについて教えていただきたいです。
子どもが2024年1月1日生まれです。
保育園に応募しましたが12月1日入所に落ちた為、利用調整結果書がとどきました。
通知書の申込の有効期限が2025年4月までとなっていたのでもう保育園へ入所の申し込みをしなくていいのだと思ってしまい生まれ月の1月の保育園申込をしませんでした。
この場合育休延長(給付金支給)はできないということになりますでしょうか?
すでにそのころ2025年4月入所の応募がされておりましたのでそちらを区の方にしており1月の申し込みはしなくていいという認識でおりました。
詳しい方おりましたら教えていただけますと幸いです。
- ママリ(1歳3ヶ月)

めめ
居住地が違うと思うので参考になるかはわかりませんが、、、
うちは2024.2生まれで、育休延長には生まれ月の2月入所を申し込みし落ちる必要がありました。4月入所を狙っていたので2月は落ちる前提の申し込みをして落ちました。とは言っても、4月入所の申し込みの方が時期が早く、4月出しつつ、あとから2月も出して落ちておいたと言う感じです🤣2月落ちたことによって子が1歳半までの育休延長の権利がもらえました(仮に4月に落ちてもそのまま6月までは延長される)。
ママリさんの場合だと、うちの地区では生まれ月の入所保留通知が必要なので、うちのように4月申し込みの方をしてあったにしても1月も申し込みが必要なのかもしれません、、、でもあくまで地域差があるかもしれないので、間違っていたらすみません🙇♀️🙇♀️🙇♀️

こんこん
12月に申し込みをしているのであれば、入所不可の場合自動選考の自治体であれば、1月に保育園に入れない証明書の発行も可能だと思います。
その保育園に入れない証明書を1歳の誕生日の2週間前までに提出し、育休延長の手続きを会社側がハローワークに対して行います。
ご自身で手続きされる場合は直接ハローワークへの手続きとなるようです。
保育園に落ちたから自動で育休延長するといった制度ではないので、現状1歳を過ぎていて育休延長申請をされていないのであれば手当は打ち切りになります。
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