コメント
ママリ
ご主人が150万円支払っているのは相手の旦那様ですよね?
それでしたら、
5:5なら相手の女性は150万円までは支払う義務があると思います。
そうではなく300万円の5:5の150万円なら、
おっしゃる通り、
90万円の5:5の45万円になると思います。
ママリ
ご主人が150万円支払っているのは相手の旦那様ですよね?
それでしたら、
5:5なら相手の女性は150万円までは支払う義務があると思います。
そうではなく300万円の5:5の150万円なら、
おっしゃる通り、
90万円の5:5の45万円になると思います。
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ママ
コメントありがとうございます!
慰謝料としては150万払って欲しかったんですけど、払えないらしく。
払えたなら責任は同額なので、求償権は使わない予定だったんですけど、
60万払われたので、差額を計算したら、90万こっちが多く払ってるので、
その半分を求償権を使って請求できるか確認したかったです!
ママリ
私の考え方が間違っていたらすみません。
150万円をすでに相手のご主人に渡している。
相手にも150万円請求したが60万円しか出せないと言われた。
それであれば、
150万円ではなくて105万円渡して、
相手からも105万円にするとかではなくてですか?
(60万円+45万円)
差額で見たら同じかもしれませんが、
150万円ではなく105万円を渡す。かつ、後45万円相手からもらう。が正しいと思います。
ママ
本当ならばそうしたかった(同じ金額)
ですし、そうであるべきなんだと思うんですけど、夫同士は弁護士通さずすぐにやりとりが終了してしまって。。。
お金払って早く終わらせたかったんだと思います。
でも、求償権は破棄しなかったので、
請求していいと言われたそうです。
私は弁護士を通して慰謝料請求したんですけど、相手も別居していて資力がないからと、60万しか払えないと言われました。
別々のやりとりなんですけど、
こっちの家計から払った金額が大きいので、それは許せないので求償権を使って取り戻したいんです。
でも資力がないので、取り戻せないかもしれないですけど。。。
ママリ
夫同士で解決なのがダメでしたね。
相手のご主人は、
自身の妻と主さんのご主人に請求しないとならないのですから。。。
そして、主さんも相手の女性だけでなく、ご主人にも請求しないと、
求償権にはならないと思います。
求償権は、
150万円を相手の女性とご主人に請求して5:5で
75万円ずつを被害者である相手のご主人に、
主さんも被害者として150万円請求するなら、
5:5で75万円ずつ主さんにご主人と相手の女が払います。
60万円しか相手の女性がないなら、
30万円、30万円ずつになりますよね?(プラスご主人から75万円の合わせて105万円)
なんで少ないのが主さん側だけになるのか…
財布のでどこは一緒かもしれませんが、
ご主人から75万円、
相手から30万円を主さんがもらうことができるものが、
求償権だと思います。