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もこ
お金・保険

産休育休中に社会保険料が免除されると思っていたが、健康診断の支払いが1月に行われたため、厚生年金と健康保険料が請求された。この状況について納得できないが、これは仕方のないことなのでしょうか。

質問させてください
11.19日に第二子を出産しました。
産休育休中って、社会保険料免除だと思うのですが
1月分で厚生年金、健康保険料を請求されました。
明細を見てみたところ10月に受けた健康診断(産休に入る前に受けました)の時給分を支払い忘れていて1月にその分を支払ってくれたのですが、産休育休中に1円でも頂いてしまうと、社会保険が発生するんですよね。
なのでその分なんだとは思いますが、健康診断を受けた月に支払いをしてくれなかったぶんを1月に支払いされ、その何倍もの社会保険料を請求されても、こちらとしては納得いかないのですが、これはしかたのないことなのでしょうか。

コメント

ママリ

1月分として引かれていたと言うことは
10.11.12月分は引かれてないのですか?
10月には産休に入っているのですよね?

健康診断は経費精算ですから、
収入にはならないので、
社保は引かれませんね。
働いたことになりませんからね。

  • もこ

    もこ

    10.24から産休に入っていて11月の明細では引かれてました。
    12月は引かれていません。

    健康診断の日は出勤扱いになっていて、3時間分の時給がつくんです。その分が1月に支払われました

    • 2月7日
  • ママリ

    ママリ



    それでも、産休に入る前にと言うことは、10/24までにですよね?出勤扱いになった日も、10/24までではなくてですか?

    精算した日が出勤扱いはおかしいですよね💦

    • 2月7日
  • もこ

    もこ

    やはりそうですよね。
    こちらからしたら納得いかなくて、、、。
    会社にゆってもいいやつですよね?

    • 2月7日
  • ママリ

    ママリ


    そうですね。
    私ならいいますよ。
    何で精算した日が出勤扱いなのか?と。

    • 2月7日
  • ママリ

    ママリ


    しかも、出勤扱いされたのは月末ですよね?
    そうでなければ社保も発生しませんし。

    • 2月7日
ママリ

給与計算システムの設定の問題なだけの可能性があると思うので、会社に確認するのが1番いいと思います。
1月に支給されていたとしても、10月分の訴求支給であれば本来社会保険料が発生することはありません。