コメント
みんてぃ
標準報酬月額は、その月もらった給与や手当で決まるものでは無いです。
456月の平均を元に、9月から1年間の標準報酬月額が決まります。
456月でも出勤数が少ない場合は、計算に入りません。
なので、傷病手当金は無関係です。(標準報酬月額の算定する際にもはありません)
みんてぃ
標準報酬月額は、その月もらった給与や手当で決まるものでは無いです。
456月の平均を元に、9月から1年間の標準報酬月額が決まります。
456月でも出勤数が少ない場合は、計算に入りません。
なので、傷病手当金は無関係です。(標準報酬月額の算定する際にもはありません)
「傷病手当金」に関する質問
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おはな
えっと
456月の給与平均が標準報酬月額ということで合ってますか?
456月の出勤数が公休より少ないと計算に入らないということですかね?
つまり6月はもう休職中なので、6月は計算に入れず
出勤数の少ない5月も入れず
4月分の給与が標準報酬月額になりますか……?
みんてぃ
支払い基礎日数が17日間無い月は除外なので、6月はもちろん、ほとんど出勤してなかったなら5月も算定から外れる認識です(プロでは無いので間違ってたらすみません)ご認識のとおり4月になるかと。それも適用されるのは、9月以降です。(8月までは前年の456月から算定された金額になります)
※給与の大幅な増減があれば、随時改訂もあります
おはな
なるほど!詳しく助かります!
9月以降というと、12月から産休なので、その年の456月での計算で大丈夫でしょうか?
みんてぃ
違います。
産休入る前の12ヶ月間の標準報酬月額です。
2023年12月から2024年8月→2023年の456月から算定
2024年9月から11月→4月から算定
という感じです。(産休入る月を入れるのかどうかちょっとわからないので、1ヶ月ずれてるかもです)
おはな
産休はいる月も含むと見ました。
つまりは
2024年12.11.10.9.8月は
その年の4.5.6月から算定(額×5ヶ月)
2024年7.6.5.4.3.2.1月は
前年の4.5.6月から算定(額×7ヶ月)
⬆️を足して12で割ったものが
標準報酬月額
で合ってますか?!
みんてぃ
計算はそういう感じであってますが、
産休手当の算定で使うのは、
「標準報酬月額12ヶ月分の平均値」です。
12で割ったものが標準報酬月額なのではなくて、
標準報酬月額の平均値です。
おはな
すいません頭悪くて😭
平均値って、どう出しますか…?
みんてぃ
456月の平均から算定したもの=標準報酬月額です。
それを↑に書かれた計算で12ヶ月分足して12で割ってるので、それが平均値ですよ。
みんてぃ
平均というのは合計を個数で割ったものです。
おはな
そうですよね!
理解しました。
だとしたら、前年が時短だったので平均値かなり下がります……がっくし。
長々とありがとうございましたദ്ദി ˃ ᵕ ˂ )