
元旦那の住所に届く書留や転送不要の郵便物は、元旦那が受け取ることが可能でしょうか。
離婚しました!
ただ元旦那がまだ引っ越しておらず、元旦那が新しい家に引っ越すまではわたしと娘は近くの自分の実家にいます。
元旦那がいなくなり次第わたしと娘はまたその家に戻るので実家に住所は移さず、郵便物だけは実家に届くように転送届を出しました。
クレジットカード類の名義変更をしたのですが、書き留めなどで送られてくるのでそれは元旦那の住んでいる家に届くと思います。その場合、書留や転送不要の郵便物に関しては持ち帰られてしまうのでしょうか?
元旦那が代わりに受け取ることは可能なのでしょうか。
郵便物に詳しい方いましたらよろしくお願いします😭
- はに(1歳6ヶ月)
コメント

カレーは飲み物🍛
そもそも転送届を出していたら元旦那さんの所にははにさんと娘さんの郵便物は届きません。実家に全て転送されます。
転送不要と書いてある郵便物は転送しないでという意味なので、転送届けを出されていたら差出人に戻されます。
はに
そうなんですね!!
色々自分で調べていたらよくわからなくなってしまいました🥺
そしたら転送不要となっているものは、どこにも届かず郵便局に着いた時点で戻されてしまうのですね🤔