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はじめてのママリ🔰
お金・保険

相続や相続税について教えてください。父が亡くなり、母と子供3人が相続しますが、母が一人で相続すると税金はかからないのでしょうか。また、手続きは自分たちでできるのでしょうか。

相続、相続税について詳しい方教えてください。
(何も分からないので言葉や文が変かもしれません)

父が現役で仕事もしていたのですが
突然若くしてなくなりました。
家の名義は母に変更したようです。

相続するのは
父の貯金(かなりの大金)
会社関係保険関係からの入るお金
戸建ての家
が主な相続するものです。

母、子供3人がいますが
母1人で相続した方が相続税はかからないのでしょうか?

正直凄い金額なのですが
トラブルなどもなく家族円満にはなるのでそこは大丈夫です(突然亡くなって意味わからないしそんなお金本当はいらないし必要ないけどそんな事言ってられない...)

また、手続きは司法書士さんにお願いしなくても
それくらいの相続だと自分たちで
できるのでしょうか?
母も実家に住んでいるきょうだいも
働いており自分でできるか不安なようです。

コメント

ママリ

すごい金額というのがどのくらいなのかわからないですが、一般的には1人で相続すると税金は高くなるので全員で相続した方が良いと思います。

金額が大きいなら税務署から目をつけられる可能性もあるので、プロに頼むのが一番です!

はじめてのママリ🔰

配偶者なら1億六千万まで非課税じゃないですか?

はじめてのママリ🔰

御愁傷様です。
かなりの大金がどれいくらいの額かによってしまうので、総相続額がいくらなのか?が大事です。

基礎控除5400万+生命保険の非課税額2000万+弔慰金は非課税。かつ、お母様は1億6000万または相続財産の半分までは非課税なのでほとんどの場合、税金かかりません。

2次相続まで考えればなるべくお子さんが相続した方がいいですが、お母様もお若いでしょうからこれからの生活費や老人ホームの費用分などは相続することを考えて、いくら相続するかは考えた方がいいです。

相続で揉めそうなら弁護士、相続手続きを代行してほしいなら司法書士で、不動産が多くなく資産全体が分かるなら自分たちでも出来ます。ただ、手続きはめんどくさいのでお金で解決するかどうかです。

みけ

元相続専門の司法書士事務所勤務です。
皆さんの補足になってしまいますが、
相続税には基礎控除(3000万円+相続人一人あたり600万円)
生命保険控除(相続人一人当たり500万円)
や配偶者特別控除に加え

自宅をお母様など同居の相続人が相続する場合は
「小規模宅地の特例」と言い、不動産の評価額を一定の範囲までガクッと下げることができます。

また相続税申告には期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月)があるので財産が多いなら税理士さんにお任せすると安心です。

期限を過ぎてしまうと諸々の控除がうけられなくなって結果的に相続税が増えてしまいます。

また不動産も預金類も名義変更にお父様の出生〜死亡の戸籍や遺産分割協議書が必要になります。
これらは一式正しいものを準備すれば、不動産や預金の名義変更、相続税申告まで順繰り使えるハズです。

税理士の先生も司法書士の先生も(もちろん弁護士の先生など他の士業の方も)それぞれお抱えの取引先があるハズなので、司法書士の先生に税理士の先生を紹介してもらったり、逆のパターンだったり、とにかく名義変更から相続税申告まで全部お願いするのが手っ取り早いと思います☺️

特に税理士の先生は2次相続も考えて検討してくださるので、やはりプロに一任すると安心だと思います。