はじめてのママリ🔰
1
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。(国税庁HP引用)
2
検診の結果病気が発覚してその後治療したとかでない限りは、対象外です
3
病気予防目的になるので対象外です
4
治療療養に必要な医薬品だけが対象なので、容器代は対象外です
はじめてのママリ🔰
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発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。(国税庁HP引用)
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検診の結果病気が発覚してその後治療したとかでない限りは、対象外です
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病気予防目的になるので対象外です
4
治療療養に必要な医薬品だけが対象なので、容器代は対象外です
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