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はじめてのママリ🔰
妊活

第三子の育休手当について、2026年4月以降の出産の場合、4年遡りルールが適用されるか知りたいです。勤務状況は2019年から2025年まで毎月11日以上で、対象月に勤務しています。

もし第三子となった場合の育休手当について


2019.4/1〜2022.4まで働く

2022.5〜2023.4下旬まで産休育休

2023.5〜2024.3まで働く

2024.4〜2025.4下旬まで産休育休

2025.5〜働く

この場合、2026年4月以降出産なら、4年遡りルールは適用されて育休手当は出ますか?


2019.4〜2022.3までは毎月 月11日以上勤務
2022.4は月14日勤務してるので、対象月

2023.5〜2024.2までは毎月 月11日以上勤務
2024.3は月12日勤務なので、ギリ対象月

2025.5〜 また毎月 月11日以上勤務予定

コメント

はじめてのママリ

4年遡れます!
間も復帰してますし、手当も問題ないかと思いますよー!