コメント
はじめてのママリ🔰
元々の育休手当の支給要件を満たしていて、且つ両親ともに14日以上育休取得していれば、時期がズレていても実質10割取得はできると思います。
ただし育休手当には上限額が毎年度設けられるはずなので、給付率67%の時点で既に上限額超える計算になってる場合は、その恩恵を受けられない可能性もあります。
はじめてのママリ🔰
元々の育休手当の支給要件を満たしていて、且つ両親ともに14日以上育休取得していれば、時期がズレていても実質10割取得はできると思います。
ただし育休手当には上限額が毎年度設けられるはずなので、給付率67%の時点で既に上限額超える計算になってる場合は、その恩恵を受けられない可能性もあります。
「制度」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
上限額に片方が満たしている場合は恩恵は受けられないかと思いますが、もう片方が満たしていなければその人は実質10割になるという解釈で合っていますか?🙇♀️
はじめてのママリ🔰
そうですね!手当の額は個々の賃金状況で計算されるので、上限超えてなければ実質10割の恩恵は受けられると思います
はじめてのママリ🔰
よくわかりました。
ご丁寧にありがとうございます!