少し前に祖母が亡くなりました。祖母は旦那さんに先立たれたので、相続…
少し前に祖母が亡くなりました。祖母は旦那さんに
先立たれたので、相続人が母と弟のみです。
弟は独身で、仕事を辞め7年前に実家に戻ってきました。祖母は、その後施設に入ったため弟は直接介護をしてはないですが時々施設に顔を、見に行ったり病院に連れて行ったりしていました。祖母が亡くなるまで
7年はバイトで、正社員で働いてはいません。そのため
祖母の貯金で生活をしていた面もありませ。
祖母は、生前貯金がしっかりとありましたが
祖母が亡くなり、弟からもう貯金が僅かで葬儀費用しか賄えないし、母にはあげないと言われたみたいです。
母は、生前祖父の同意を得て孫達に100万ずつ贈与しています。そのことを独身の弟は怒っており
母にはあげたくないと言ってます。
母も、法定相続人であるのに
こんな話通用しますか?
どうすれば良いか、教えていただきたいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
弟って言うのは貴女の弟ですか?母親の弟、つまりは叔父ですか?
それによって話は違いますが、孫に当たる場合は相続の順位はないので母親が全て受け取ります。
叔父である、つまりはおばあさんの息子の場合、おばあさんの子ども達で分配するのが普通で、それをあげないってするのは通用しません。勿論遺言があるんなら別ですが、最低分の相続は出来ます。
おばあさんが現金、不動産などどれくらいの遺産があるのかをまずは調べた方がいいかと。
孫に生前贈与したものを後から返せとはならないし、それがあるからお母さんに相続させないって言うのは無理ですよ。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
祖母は病死で余命も僅かと宣告されていたので
恐らく、叔父は先に自分の口座に移していた可能性もあると思います。
財産の管理をしていたのは
叔父なので、好きなように
出来たかと思います。
司法書士の方を、雇うのも
最終手段として考えていかなければと思います。
いろいろと大変ですね💦💦
ありがとうございました🙇🙇
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。亡くなったのは、祖母で私の母の母です。そうですよね
いくら生前贈与されててそれに対し納得してないからと
財産をあげないと言うのは通用しないですよね。
母に、叔父から
「あんたにはあげないから」と捨て台詞を吐いたみたいですが、納得いかないので私も母と一緒に付き添って話を聞かせてもらおうと思っています。
はじめてのママリ🔰
貴女から見たら叔父さんですね?ならお母さんと叔父さんが相続者になります。
相続するにあたり、お母さんの直筆の署名、捺印、印鑑証明などが必要なので勝手に相続は出来ません。
ただ手持ちで現金などがある場合、知らないうちに自分のものにされる可能性はあるので、司法書士などと遺産の査定をされた方がいいですよ。
お金はかかりますが、どのみち家があるんなら雇った方がスムーズです。