コメント
うはこ
雇用形態を問わず、雇用開始日から6ヶ月以上継続して勤務している。
全ての所定労働日の8割以上出勤している。
この取得要件を満たしていれば、パートタイマーやアルバイトであっても有給休暇が付与されます。
与えない会社は、労働基準法違反ですね。
労働基準監督署や弁護士などの外部の相談先へ相談した方が良いと思います💦
mii
前勤めてた会社は有給休暇無かったです🥲🥲
なので給料を犠牲に休んでました💦
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はじめてのママリ🔰
そういう会社もまだあるところはあるんですね、、時代に合わせてもらいたいです、、ありがとうございます😊
- 7時間前
はじめてのママリ🔰
本当に有給付与ゼロであれば、労基的ににアウトだと思います・・
ただ、有給日数や利用についての制限はあまりないので、よくある例としては
・有給所有日数が非常少なく、知らないうちに消化していた
・シフト制の職場で、本人が希望した休み(シフトが入っていない日)は有給が当てられる
などがあります・・
有給日数少ない&シフト制のところなどは、上記の関係で有給貰ってない!!と言っている人結構多いですが、雇用契約上の付与はされている状態なことが多いです。
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はじめてのママリ🔰
あとは、出勤率8割切っていたなども考えられる理由としては良くあります。
- 10時間前
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
去年親が亡くなり、その時だけは忌引きにしてもらえましたが、他は今まで全てひかれています。
言えばもしかしたらしてくれるかもしれませんが、他の社員も休んだ場合有給になっていないので、そうだんしてみようと思います。
シフト制ではなくフルタイムの土日やすみなので、確実にもらえる条件ではあります。ありがとうございます!- 10時間前
はじめてのママリ🔰
前勤めてた職場は公休を有給として届を出すように言われてました😑
だから辞める時有給1ヶ月分使い切って辞めてやりました🤭
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はじめてのママリ🔰
土日休みとかを有給にして出すってことですか?🥹
でもやめる時に一気に使えたんですね🥹
ありがとうございます!- 7時間前
はじめてのママリ🔰
そうでふよね、相談してみます!ありがとうございます😊