
旦那の源泉徴収票で配偶者控除が0になり、税金が増えました。扶養内で働いている私の収入は少ないですが、変更は可能でしょうか。
源泉徴収票が旦那の会社から届いたのですが、配偶者控除が0になっており、税金が1月以降の給料より約3万引かれることになりました。
わたしは、今年の6月からパートで働いてますが、扶養内の給料です。
月に多くて63000円ほどですが、今年は合計38万ほどしかかせいでません。
旦那の申告もれなのかもしれないのですが、源泉徴収票が出来上がったあとでも、変更とかって出来るものなのでしょうか?
それとも、その課税分は諦めて払うしかないのでしょうか?
年始明けに旦那の会社に問い合わせてはみますが…
なんか、もやもやして寝れないので、わかる方いたら教えてください🙇
- るきママ(4歳4ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
確定申告してみてください。

はじめてのママリ🔰
うちの会社は1月給与で再年調できますよー!
できなかったら確定申告で還付があれば返ってきます!来年の住民税の計算の元にもなるので!
その源泉徴収票を元に、配偶者控除を申告します。
ネットでもできますし、申告書作成ツールで作成して税務署に持ち込むこともできるはずです。
私は育休中に配偶者控除の対象になると知らなくて2年後くらいに遡ってしたんですけど住民税と合わせて5万くらい返ってきてやってみるもんだなぁと思いました。
どうかめんどくさがらずにやってみてください!
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るきママ
本当無知ですみません。
旦那の会社の本社は、たしか九州の方なので、そちらの税務署で従業員のやってると思うのですが、私は関東なんですが、確定申告をするとなると、自宅付近の税務署を探す感じになるんですか?- 12月31日

はじめてのママリ🔰
会社で再度年末調整をしてくれるならそれで良いですが、ダメなら確定申告です😊
旦那さんのマイナンバーカードがあれば年明けから確定申告がスマホでできて簡単です。スマホでe-taxと検索、マイナンバーカードを読み取る、カメラで源泉徴収票を撮影して読み込む、配偶者控除の申告、還付金があれば口座番号の入力で終わりです。
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はじめてのママリ🔰
税務署で確定申告なら、自身の住んでいる住所がある管轄の税務署でします。
- 12月31日

はじめてのママリ🔰
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下というのも要件にあるので
ご主人の所得が上記の金額より多いと配偶者控除は0円になりますが、、、
そうでないなら奥様の所得書く金額間違えてしまったのかもしれないですね、、、💦
他の方も書かれているようにご自身で年明け確定申告するのがよいと思います!
管轄の税務署はお住まいから調べます!
還付申告は5年間遡れますので忘れちゃうとアレですが
そんなに慌てずゆっくりやってみてくださいね☺️

まる子
スマホで確定申告が簡単な時代です。なんとかなりますよ!
るきママ
確定申告をしたことないのですが、会社から届いた源泉徴収票をもって税務署?に行けばいいのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
基本的にはそうですが、地域によっては確定申告のシーズンだけ混み合うので別会場でやってたりするので調べてみてください!