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ママリ
家族・旦那

親から好きに使え。とお金を貰いました。ギリギリ贈与税掛からない額で…

親から好きに使え。とお金を貰いました。
ギリギリ贈与税掛からない額です。

子供には貧しい思いは絶対にさせるな。
欲しい物があるなら自分も買っていいし。
兎に角好きに使って。

と現生渡されました。


旦那には口が裂けても言わないのですが
私名義の口座に入れた場合、離婚時共有財産になりますか?


1円たりとも使えない…と思ってます。
使っても子供のためかな。って感じです。

コメント

deleted user

どんな理由でも相手が同意しない限りは婚姻中に得た財産は、離婚時の財産分与の対象となります。

なので、普段使っている(というかご主人が把握している)口座には入れずに、新しくネット口座作るのおすすめします。