コメント
ママリ
おっしゃる通りですよ☺️
ママリ
算定期間についてはおっしゃる通りで合ってると思います。
ただ、厳密に言うと休業賃金日額の計算方法については月給者と時給(日給者)で異なるケースがあります。
時給者(休業開始時賃金月額証明書のB欄の人)については、
①産休前6ヶ月間の総支給額÷180
②産休前6ヶ月間の総支給額÷総労働日数×0.7
のどちらか大きい方が休業賃金日額になります。
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はじめてのママん
正社員で勤務してまして、
月給で頂いています。
やはり合ってますよね💦
今年復帰したのですが、10日勤務の月が1ヶ月あったのですがそれも含めての6ヶ月で計算されてしまっていて、、
最初私の計算と違うなと思ってたのですが、その時に確認すれば良かったと反省です。。- 2時間前
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ママリ
休業開始時賃金月額証明書の6月の⑩の欄が10日になっていたのに含まれていたのでしょうか?
- 2時間前
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はじめてのママん
休業開始時賃金月額証明書を確認したことがないのですが、タイムカードを確認したところ10日しか働いておらず、その月を含めて計算すると支給された額と一致してまして、、💦
その休業開始時賃金月額証明書を一度確認した方がいいですかね、、
担当の方に聞いてみます🙇♀️- 38分前
はじめてのママん
何年も社員で働かせて頂いてまして、去年から今年の4月まで育休とっていたのですが、体調が悪く10日しか働けずの月が一度ありまして、、
その月を含めて計算すると支給された額と一致してるのであれ?と思い質問させていただきました🙇♀️
はじめてのママん
やはりこれで合ってますよね💦
今年復帰したのですが、
10日間出勤の月も算定に含まれていて、支給額が低くなってしまってまして💦
ママリ
正社員ですご勤務されていて10日の日というのは、
6ヶ月目ということですか?
はじめてのママん
すみません、下に返信してしまいました。