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はじめてのママん
お金・保険

育休の算定について教えて頂きたいです。産休に入る前6ヶ月間の総支給額…

育休の算定について教えて頂きたいです。

産休に入る前6ヶ月間の総支給額÷180=休業賃金日額
との事ですが、11日以下の月は算定には含まれませんか??

例えば
1月〜6月が算定期間だとして
6月の出勤日数が10日だった場合は
12月〜5月が算定期間

これであってますでしょうか??

コメント

ママリ

おっしゃる通りですよ☺️

  • はじめてのママん

    はじめてのママん


    やはりこれで合ってますよね💦
    今年復帰したのですが、
    10日間出勤の月も算定に含まれていて、支給額が低くなってしまってまして💦

    • 2時間前
  • ママリ

    ママリ


    正社員ですご勤務されていて10日の日というのは、
    6ヶ月目ということですか?

    • 1時間前
  • はじめてのママん

    はじめてのママん


    すみません、下に返信してしまいました。

    • 42分前
ママリ

算定期間についてはおっしゃる通りで合ってると思います。

ただ、厳密に言うと休業賃金日額の計算方法については月給者と時給(日給者)で異なるケースがあります。

時給者(休業開始時賃金月額証明書のB欄の人)については、
①産休前6ヶ月間の総支給額÷180
②産休前6ヶ月間の総支給額÷総労働日数×0.7

のどちらか大きい方が休業賃金日額になります。

  • はじめてのママん

    はじめてのママん


    正社員で勤務してまして、
    月給で頂いています。

    やはり合ってますよね💦
    今年復帰したのですが、10日勤務の月が1ヶ月あったのですがそれも含めての6ヶ月で計算されてしまっていて、、

    最初私の計算と違うなと思ってたのですが、その時に確認すれば良かったと反省です。。

    • 2時間前
  • ママリ

    ママリ

    休業開始時賃金月額証明書の6月の⑩の欄が10日になっていたのに含まれていたのでしょうか?

    • 2時間前
  • はじめてのママん

    はじめてのママん


    休業開始時賃金月額証明書を確認したことがないのですが、タイムカードを確認したところ10日しか働いておらず、その月を含めて計算すると支給された額と一致してまして、、💦

    その休業開始時賃金月額証明書を一度確認した方がいいですかね、、

    担当の方に聞いてみます🙇‍♀️

    • 38分前
はじめてのママん


何年も社員で働かせて頂いてまして、去年から今年の4月まで育休とっていたのですが、体調が悪く10日しか働けずの月が一度ありまして、、
その月を含めて計算すると支給された額と一致してるのであれ?と思い質問させていただきました🙇‍♀️